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小学校休業等対応助成金 会社が対応してくれない 個人申請の方法は?

新型コロナウイルス感染症第6波の中で、高止まりしていた感染者数はいくらかは減少したようですが、子どもたちの間での感染者数はまだまだ高水準のままです。それゆえ以前と変わらず学級閉鎖や幼稚園・保育園の休園も相次いでいます。

現在、これらの影響で仕事を休まざる得ない保護者の方たちが、有給休暇を取得して休むことができるようにと設けられた「小学校休業等対応助成金」という助成金があります。この助成金については、以前こちらの記事でご紹介しました。

コロナで休園・休校ー小学校休業等対応助成金の内容・申請方法は?

この助成金の詳細は上記の記事でご確認いただけますが、簡単に説明すると、「小学校等の臨時休業に伴い、子どもの世話をするために仕事を休んだ保護者に対して、年次有給休暇とは別の有給の休暇(以下「特別有給休暇」)を取得させた事業主に対して、その休暇に対して支払った賃金相当額を助成するもの」です。

したがって申請は事業主が行うこととなりますので、事業主から特別有給休暇の取得を認めてもらわないことには労働者としてはどうしようもありません。(自己の判断で有給休暇にして賃金を請求することは当然ながらできません。)

そのため、全国には特別有給休暇の取得を認めてもらえず、休んだ期間は自己の年次有給休暇を使わざるえなかったり、無給となってしまう保護者が後を絶ちませんでした。

そこで、そのようなケースを救済すべく、一定の要件を満たした者については、個人で「休業支援金・給付金」を申請できることになっています。

では、この支援金・給付金はどのような場合に申請できるのでしょうか。

今回はこの点にについて取り上げ、解説していきます。

目次

休業支援金・給付金の直接申請の要件は?

「休業支援金・給付金」は個人の判断でいきなり申請できるわけではありません。
以下の要件を満たすことでその申請を行うことができます。

① 労働者が労働局に「小学校休業等対応助成金」の相談を行い、労働局が事業主に対し、本助成金を活用し、有給休暇を与えることについて働きかけをおこなったものの、事業主がそれに応じなかったこと

② 新型コロナウイルス感染症への対応としての小学校等の臨時休業のために仕事を休み、その休んだ日時について、賃金が支払われていないこと

③ 休業支援金・給付金の申請にあたって、当該労働者を休業させたとする扱いをすることを事業主が了承していること
また、休業支援金・給付金の申請にあたって、事業主記載欄の記入や証明書類の提供について、事業主の協力が得られること

以下に詳しくみていきます。

① 労働者が労働局に「小学校休業等対応助成金」の相談を行い、労働局が事業主に対し、本助成金を活用し、有給休暇を与えることについて働きかけをおこなったものの、事業主がそれに応じなかったこと

労働者が「休業支援金・給付金」を利用して直接申請をしようとする場合、まずは上記の都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口』に連絡します。

こちらへ相談すると、労働局は事業主に対し、「小学校休業等対応助成金」を活用するよう働きかけます。

事業主がこの働きかけに応じれば、労働者は特別有給休暇を取得することができ、あとは事業主側の手続きで「小学校休業等対応助成金」の申請をすることになります。労働者側は、事業主からの求めに応じて申請書類の確認や必要事項の記載などを行うことになります。

もしも事業主がこの働きかけに応じなかった場合、今度は、労働者が直接、「休業支援金・給付金」を申請できるように、労働局は事業主に対し、申請に協力する(事業主記載欄への記入など)よう働きかけを行います。

② 新型コロナウイルス感染症への対応としての小学校等の臨時休業のために仕事を休み、その休んだ日時について、賃金が支払われていないこと

こちらは、「小学校休業等対応助成金」の対象となる日と考え方は同じです。
すなわち、臨時休業の他、自治体からの保育所等の利用を控える依頼や感染者・濃厚接触者となった子どもの世話をするために休んだということです。

ただし、賃金に関しては、「小学校休業等対応助成金」においては賃金が支払われていることが条件となりますが、「休業支援金・給付金」においては賃金が支払われていないことが条件となります。(前者は事業主が支払った賃金を助成するもの、後者は支払ってもらえない賃金を請求するものなので当然ですが・・・)
ですので自身の年次有給休暇を取得した日はもちろん対象外です。

③ 休業支援金・給付金の申請にあたって、当該労働者を休業させたとする扱いをすることを事業主が了承していること また、休業支援金・給付金の申請にあたって、事業主記載欄の記入や証明書類の提供について、事業主の協力が得られること

「休業支援金・給付金」の申請には、労働者が学校休業等のために休んだことを事業主が認めていることが必要となります。

無断欠勤でなかったにもかかわらず、事業主がこれを認めてくれない場合、一見すると申請ができないのではないかと思われますが、その場合は、労働局は一旦申請を受け付け、その後労働局から事業主に休業をさせたことの確認を行うことになります。


また、「休業支援金・給付金」申請書には、事業主記載欄がありますのでこちらの記載や提出すべき証明書類の提供について事業主の協力が必要になりますが、仮に協力が得られなかったとしても申請書の提出は可能です。(その場合、休暇取得と同様に労働局が確認を行います)

以上の内容の詳細はこちらからご確認いただけます。

まとめ

新型コロナウイルス感染症の影響で子どもの世話をしなければならず仕事を休んだ場合、まずは「小学校休業等対応助成金」で事業主が対応することになりますが、事業主の理解が得られない場合、労働局に相談し労働者個人で「休業支援金・給付金」を申請することになります。

特別有給休暇の取得が認められず、年次有給休暇の消化や無給とされてしまった場合は、事業主に、あるいは直接労働局の相談窓口に相談することになりますが、事業主とトラブルになってしまったり、手続方法などに困ってしまった等ございましたら一度弊事務所までご相談下さい。

弊事務所は、愛知県名古屋市で創業60年を超える社会保険労務士(社労士)事務所です。
弊事務所では、複数の有資格者スタッフが労働時間の管理業務に携わっております。
企業側だけではなく個人のご相談についても対応しておりますので、今回の「休業支援金・給付金」のほか労務管理全般、年金請求など疑問点やお困りのことがございましたらどのようなことでもお気軽にお問い合わせ下さい。

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