令和4年4月以降の雇用調整助成金について
以前こちらの記事で雇用調整助成金についてご説明しました。
雇用調整助成金(コロナ特例)-2022年からの変更点は?
当時、新型コロナウイルス感染症による特例措置が適用される期間は令和4年3月31日まででしたが、先日の厚労省での発表によりますと、特例適用期間は令和4年6月30日までに延長となりました。
※特例措置の内容についてはこちらをご参照下さい。
厚生労働省/令和4年6月までの雇用調整助成金の特例措置等について
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782480.pdf
ただし、令和4年4月分(算定対象期間の初日が4月1日以降)より以下の点が変更になります。
1.業況特例における業況の確認を毎月(判定基礎期間ごと)に行います。
毎回、業況の確認を行い、要件を満たせば業況特例を、満たさなければ原則的な措置(地域特例に該当する場合は地域特例)が適用されます。
(業況特例:最近3カ月の売上等の平均が同期比30%以上減少している企業は、助成率が10/10、日額上限が15,000円になります)
2.最新の賃金総額から平均賃金を計算します。
今までは年度が変わっても初回に算定した平均賃金を用いていましたが、令和3年度の確定保険料申告書の受理日以降から令和3年度の確定保険料にて算定した金額となります。その際に、受付印のある労働保険確定保険料申告書写しの提出が必要になります。
3.雇用保険が適用されていない事業主もしくは適用1年未満の事業主については、対象労働者を確認できる書類および休業手当の支払いが確認できる書類が必要になります。
雇用保険の適用が1年以上の事業主は、当分の間、申請時に上記の書類の提出は必要ありませんが、審査段階で提出が求められることがあるため、事業所内に、これらの書類を準備しておく必要があります。
詳しくはこちらでご確認下さい。
厚生労働省/雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
雇用調整助成金(コロナ特例)-2022年からの変更点は?
当時、新型コロナウイルス感染症による特例措置が適用される期間は令和4年3月31日まででしたが、先日の厚労省での発表によりますと、特例適用期間は令和4年6月30日までに延長となりました。
※特例措置の内容についてはこちらをご参照下さい。
厚生労働省/令和4年6月までの雇用調整助成金の特例措置等について
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782480.pdf
ただし、令和4年4月分(算定対象期間の初日が4月1日以降)より以下の点が変更になります。
1.業況特例における業況の確認を毎月(判定基礎期間ごと)に行います。
毎回、業況の確認を行い、要件を満たせば業況特例を、満たさなければ原則的な措置(地域特例に該当する場合は地域特例)が適用されます。
(業況特例:最近3カ月の売上等の平均が同期比30%以上減少している企業は、助成率が10/10、日額上限が15,000円になります)
2.最新の賃金総額から平均賃金を計算します。
今までは年度が変わっても初回に算定した平均賃金を用いていましたが、令和3年度の確定保険料申告書の受理日以降から令和3年度の確定保険料にて算定した金額となります。その際に、受付印のある労働保険確定保険料申告書写しの提出が必要になります。
3.雇用保険が適用されていない事業主もしくは適用1年未満の事業主については、対象労働者を確認できる書類および休業手当の支払いが確認できる書類が必要になります。
雇用保険の適用が1年以上の事業主は、当分の間、申請時に上記の書類の提出は必要ありませんが、審査段階で提出が求められることがあるため、事業所内に、これらの書類を準備しておく必要があります。
詳しくはこちらでご確認下さい。
厚生労働省/雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
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